憲法

2010年8月28日 (土)

日本国憲法第20条

日本国憲法第20条

 

-------------------------------------------------------------------
条文

  1  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
      国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

  2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

  3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

-------------------------------------------------------------------

 

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
→"好き勝手に何でもしていい"ということでは断じてない

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
破られすぎ。宗教とすら呼べない愚連隊の集団に"政治上の権力"を今年ほど
  濫用された年も日本の戦後史上あるまい

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
→自覚して守っている政治家は何人いることであろう。。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
→自覚して守っている政治家は何人いることであろう。。

この第20条がしっかりと守られる国になるというだけで
政治も経済も驚くほどに早急に立ち直るだろう
"本当の日本国民"の生きる気力の回復も計り知れない
しかし今の日本を占領している多くの政治家達と政党とも呼べない
集団にとってはこの第20条はハッキリと目障りであろう。

政治家の皆さん、しょうもない人々を国会に送り続ける皆さん
"今の憲法"もこの"20条"も邪魔ですか?
"3つセット"である意味が判りませんか?

 
 
 
 
 
 
 
  


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

| | コメント (0)

2010年8月15日 (日)

日本国憲法第15条

日本国憲法第15条

 

---------------------------------------------------------------
条文

  1  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

  2  すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

  3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

  4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
      その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

---------------------------------------------------------------

  

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

簡潔で、美しくて、中身の詰まった言葉だ。
守られていますか?
守られていないのなら、守らせるようにすること、自らを律し守ることこそが
構造改革ではないですか?

すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
「現状に合うように」"改革"してすっかり反故にしたいですか?

与党の皆さんは国民の定義も公務員の定義も滅茶苦茶にしたいですか?
"今の憲法"もこの"15条"も邪魔ですか?

 
 
 
 
 
 
 
  


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

| | コメント (2)